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42年ぶりの税制改正!食事補助サービスの導入から運用までサポートいたします!

2026.8.7

営業企画担当

福利厚生倶楽部九州 本社営業部

42年ぶりの税制改正!食事補助サービスの導入から運用までサポートいたします!

食事補助とは、企業が従業員の食事代の一部を非課税で負担する福利厚生制度です。

従業員の経済的負担を減らすだけでなく、健康増進やモチベーション向上につながるため、従業員にとって価値を実感しやすい福利厚生です。また、求人情報や会社説明の場でも伝えやすく、働きやすさをイメージしてもらいやすい制度としても多くの企業から注目を集めています。

 

<こんなお悩みが解決できます>

◎食事補助・・・

✓どんな種類があるのか

✓コストはどれくらいかかるのか

✓非課税で運用できるのか

◎会社として・・・

✓拠点格差など地域差による不公平を無くしたい

✓ブランディングや他社との差別化をしたい

✓従業員の健康をサポートしたい

 

食事補助は2026年4月の税制改正により、42年ぶりに非課税上限枠が「月額7,500円(税抜)」へと大幅に引き上げられ、福利厚生を活用して従業員の実質的な手取りを増やす新施策でもあります。

 

上記の図が示すように、「食事補助」「食事手当」「賃上げ」を比較すると同じ企業負担額でも支給方法によって従業員の実質的な手取りには大きな差が生まれます。

食事補助の場合、要件を満たして現物支給すれば月額7,500円までの企業負担分は所得税・住民税の対象となるため、会社が負担した7,500円がそのまま従業員の経済的利益となるのが最大の特徴です。さらに従業員が食事価値の3分の2以上を負担すれば社会保険料の算定基礎からも除外されるため、企業・従業員双方に社会保険料の削除効果が期待できます。

一方、食事手当は全額が給与所得として課税対象となってしまいます。図の通り支給額と実際の手取り額に大きな差が生じる結果になるのです。

賃上げも税務上の扱いは食事手当と同様で、基本給の上乗せ分には所得税・住民税がかかり、社会保険料の算定基礎にも含まれるため企業・従業員双方の負担が増加します。図の比較では、企業が7,500円を支給しても従業員の実際の手取りは5,250円程に目減りしてしまうことが分かります。

福利厚生費は経費計上できるため、企業にとっても節税効果があり、従業員と企業の双方にメリットがあります。ただし、非課税で運用するためには金額や提供方法に条件があるため、制度導入時には注意が必要です。

福利厚生倶楽部九州では導入から日々の運用までサポートします!

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この記事を書いた人

営業企画担当

福利厚生倶楽部九州 本社営業部

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