GREETING

私たちについて

PHILOSOPHY

企業理念

人に元気を。企業に活力を。

福利厚生倶楽部は福利厚生アウトソーシングサービスのトップブランドです。

企業理念

VOICE

社長挨拶

社長挨拶

  今般の新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を経て、私たちの生活や価値観、社会の仕組みが大きく変容しています。企業経営の大転換期において、企業価値の向上を支えるのは「人」です。「企業は人なり」との言葉の通り、人財こそが成長の原動力です。人手不足の問題も懸念される中、人的資本への投資はますます重要視されています。

私どもは1999年の会社設立以来、いきいきと働ける環境づくりを通じて雇用の創出や九州・沖縄全体の活性化を支えていこうと、「従業員満足度の向上」や「離職率低下の解消」につながる福利厚生サービスを展開してまいりました。 地域密着型に徹底する姿勢はそのままに、今後は人的資本と企業価値の強化につながる福利厚生サービスの進化、事業領域の拡大にまい進してまいります。
また、これまで以上に九州・沖縄の企業・団体の皆様の悩みに真摯に耳を傾け、課題解決に励むとともに、皆様に必要とされ、頼られる存在でありたいと考えております。

株式会社 福利厚生倶楽部九州
代表取締役社長 溝口 猛

ABOUT

会社概要

社名 株式会社 福利厚生倶楽部九州
設立 平成11年10月29日
資本金 5,000万円
本社所在地 福岡県
代表取締役会長 中島 彰彦
代表取締役社長 溝口 猛
事業内容 福利厚生アウトソーシング事業
カフェテリアプランサポート事業
会員向け各種優待・特典代行サービス事業
関連会社 株式会社リロクラブ
株式会社福利厚生倶楽部中部(名古屋鉄道(株)との合弁会社)
株式会社福利厚生倶楽部中国(中国電力(株)との合弁会社)
利楼可信(上海)企業管理諮詢有限公司
(中国における福利厚生総合アウトソーシング)

LOCATION

所在地

福岡本社

〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神2-8-41
福岡朝日会館google map

電車地下鉄空港線 天神駅より徒歩1分

TEL092-738-5800

熊本オフィス

〒860-0845

熊本県熊本市中央区上通町3-31
肥後水道町ビルgoogle map

電車水道町(電停)より徒歩1分

電車通町筋より徒歩2分

TEL096-352-2120

沖縄オフィス

〒900-0015

沖縄県那覇市久茂地1-3-1
久茂地セントラルビルgoogle map

電車沖縄都市モノレール 県庁前駅より徒歩1分

TEL098-869-5530

SPECIFICATION

メットライフ生命
勧誘方針・保険募集人の権限明示書

勧誘方針

「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当代理店の勧誘方針を次のとおり定め、適正な金融商品の販売活動に努めます。

※株式会社福利厚生倶楽部九州(以下「当社」)はメットライフ生命保険株式会社と募集委託契約をしている専属代理店です。

  • 法令等を遵守し、適切な勧誘を行います

    保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他の関係法令等を遵守します。 お客さまへの勧誘を適切に行うために必要な社内の管理態勢を整備するとともに、役員および従業員に対して十分なコンプライアンス教育を行います。お客さまに関する情報は、当代理店で定めたプライバシーポリシーに則り、適切な管理・取扱いを行います。

  • お客さまのご意向と実情に応じた勧誘に努めます

    お客さまの保険商品・サービス等に関する知識、経験、財産の状況および加入目的等を十分に勘案し、お客さまのご意向や実情に沿った適切な保険商品・サービス等をご選択いただけるよう努めます。

    保険商品・サービス等のご説明にあたり、説明内容等を工夫し、お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう努めます。
    お客さまのご迷惑とならない時間帯・場所・方法により、適切に保険商品・サービス等のご案内を行うよう努めます。
    保険金等の不正取得を防止する観点から、適切な保険商品販売を行うよう努めます。

  • お客さまにご満足いただけるサービスの提供に努めます

    お客さまからのお問い合わせには、迅速、的確、丁寧に対応するよう努めます。保険事故が発生した場合は、保険金等のお支払いについて迅速かつ適切に処理するよう努めます。お客さまの様々なご意見等を収集し、その後の保険商品販売に反映するよう努めます。

保険募集人の権限明示書

  • 株式会社福利厚生倶楽部九州(以下「当社」)はメットライフ生命保険株式会社と募集委託契約をしている専属代理店です。
  • 権限の明示

    生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社と生命保険契約の媒介を行い契約締結の代理権はありません。
    また、生命保険募集人には告知受領権がありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しております。

    生命保険募集人に口頭でお話いただいても告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願い致します。 なお保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立します。